私たちは空室マンション・アパート・戸建/オフィス専門。ワンストップの原状回復リフォーム工事の会社です。
名古屋エリアで原状回復工事なら
原状回復名古屋
株式会社ライズ総合企画
〒453-0042 愛知県名古屋市中村区大秋町1-38-2
地下鉄東山線 本陣駅3番出口から徒歩3分
見積り無料/追加料金一切なし。まずはご連絡下さい!
※営業の電話/FAX/メールはご遠慮ください。
※現在、新規の退去立会い業務は受け付けておりません。
052-414-7759
電話受付時間 | 平日・土日祝 9:00~18:00 |
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定休日 | 年末年始(12/30~1/4まで)GW・お盆期間(8/13~8/16) |
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何事もなく入居~退去になる為に。
マンション・アパート、施設、店舗、オフィスによって原状回復工事費用の違いはとくにありません。使う材料や工事範囲や内容によって変動するものであって、マンションだから安い、店舗・施設だから高い。はもちろんありません。
原状回復費用は大家さんが一番頭を悩まるところではないでしょうか?原状回復費用が多くなれば敷金の金額を超えてしまい退去した借主に敷金では足りない差額を請求しなければなりません。
逆に原状回復費用が少なければ退去した借主に敷金から原状回復費用を差し引いた残金を返還しなければいけません。いずれにしても大家さん側で原状回復費用を正確に計算する必要がある以上借主が大家さんの計算に納得しないとトラブルになります。
場合によっては退去した借主から、敷金返還請求要求を起こされ裁判所から呼び出し場が来ることもあります。
この面倒なトラブルを避ける為大家さんが敷金を全部返してしまうということもよくあります。
では大家さんが負担する原状回復費用を出来るだけ安くするためには・・・
①賃貸借契約書に原状回復費用を借主に負担させる特約条項を入れておく。
②借主が入居中の破損汚損は借主が修繕費用を負担しなければいけないですが、そのためにはそのことを立証しなければいけません。この立証のための資料を確保しておくという対策があります。(入居前の各所写真撮影など)
③原状回復工事を適正価格できちんと施工してくれる業者の確保。
以上を気をつけて下さいね。
退去費用の内訳は原状回復費用のうち「入居者が負担するものにあたる費用」と「ハウスクリーニング費」の合計額となります。壁紙の張替え、床の張替え、水まわりなど含めた全体的な清掃、エアコンクリーニングなどが含まれます。
部屋の大きさや地域にもよりますが、壁紙の張替えは平米800~1,500円。床クッションフロア張替えは
平米2,800円程度~ 室内クリーニングは1Kで25,000~40,000円が目安になります。
あまりにも高額な見積りだったり、反対に極端に安かったら不安になってしまうものです。見積りは3社程に相見積もりを取るのが理想ですが、時間が無かったり、ご都合がつかない時もあります。
そんな時はお気軽にご相談下さい。相談だけでも大丈夫です!押し売り、営業は一切しません。安心してご相談下さい。
※1平米とは縦1m×横1mの数値です。
※材料の仕入れ単価が値上がりしています。価格の変動があるかもしれないのでその際はご了承下さい。
※弊社の料金表ではありません。弊社の料金は【サービスご案内】ページに程度記載しています。
クロスの貼替え(壁紙の張替え) ※仕入れ単価状況により変動する場合があります。 | ㎡/900円~1,500円程度 |
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床 クッションフロアの張替え | ㎡/2,800円程度~ |
畳の表替え | 帖/3,500円~4,500円程度 |
1R・1Kハウスクリーニング | 一式25,000円~40,000円程度 |
平均費用の相場はこの辺りです。
原状回復費用で一番かかる費用は人工と呼ばれる人件費になります。例えばクロス(壁紙)や床の一部に破損があり原状回復費用を払うことになりました。その場合例え小さい範囲でもクロス職人を手配しなければいけません。すなわち2万程の人工代はかかってしまいます。なので範囲が少ないから安いとは思わないで方がいいです。私達の少量の工事見積りは人工賃も入れた見積りになります。少量工事の見積りははかえって高くつくことがほとんどです。
工事範囲も必ず認識しておきましょう。クロス(壁紙)や床(クッションフロアなど)の修繕に関しては
一部だけでもその面全部を変えることがほとんどです。修繕方法にも寄りますが一部のみクロスや床のカットをしても新しく貼るクロス、床材の色が異なってしまいます。その為クロス(壁紙)や床(クッションフロアなど)の工事の際は一部のみならず広い範囲での修繕になる事が多いです。
※破損してないクロスの少々の汚れはクロスクリーニング、 床の傷はリペア補修という方法もあります。お気軽にご相談下さい。
家具や家電を置いたことで出来たシミやへこみなどの跡は通常生活するうえで避ける事が出来ない損耗当たるため原則として大家さんの負担となります。テレビや冷蔵庫による壁紙の電気焼けが起こることがありますが、これも通常生活する上で使用する家電ですので大家さんの負担となります。
日光が当たることにより起こる壁紙、床の変色。経年劣化による色落ちや壁に張ったカレンダー、ポスターなどによる変色は原則、大家さんの負担となります。
しかしタバコのヤニによる汚れ・焦げ跡などは住み方によるものですので入居者負担となります。
通常の生活や引っ越しなどの家具の移動でついてしまった傷や床についてしまったイスの引っかき跡は入居者負担となります。また掃除を含めた清掃の怠りも入居者側に責任がある為、飼ってたぺっとによる傷やシミ、食べこぼしや飲みこぼしも該当します。
襖や障子・畳表の損耗は通常の生活や経年劣化によるものであれば大家さんの負担になります。
が、入居者が毀損した場合は入居者の負担で張替ることになります。またエアコンなどの水漏れや設備の破損により水漏れが起こり修繕が必要となれば修繕義務がありますが、報告を怠ったり報告の遅れから被害が拡大すると入居者にも責任が及ぶことがあります。
国土交通書のガイドラインによりますと下地ボードの張替えが不要の場合の画鋲やピンの穴は通常の生活内での傷とみなされ入居者側が負担する修繕ではありません。が、下地ボードの張替えが必要となる釘、ボルトなどの深く大きな傷は、入居者負担になります。
敷金トラブルが発生する主な原因は敷金の返金額です。これまでは敷金と原状回復のルールが法律で明記されていなかった為貸主と借主の主張が食い違うことでトラブルが発生しやすい実情がありました。
民法改正により経年劣化、通常損耗は貸主の費用負担と明記されましたが経年劣化や通常損耗に該当するか同課の意見が貸主と借主で相違することも敷金トラブルの原因となります。
敷金は返還されるイメージが強いものです。しかし借主が負担する原状回復費用が敷金を上回る場合は借主が退去時にその不足分を請求するのが一般的です。
「敷金は全額返金されないの?」「敷金以上に原状回復費を請求するのはおかしい!」
※関東地方では敷金 関西地方では保証金など地域により呼び名が異なります。
そもそも敷金とは入居者が入居時に大家さんに預ける初期費用の1つです。敷金の役割は主に2つあります。
1つは原状回復費用としての役割です。例えば賃借人が不注意で部屋の床やクロスを破損、汚損させた場合退去の際敷金から原状回復費用として工事代金、クリーニング費が差し引かれます。
もう1つは家賃を保証する役割です。賃借人が家賃を支払えない場合は敷金から補填します。
敷金トラブルは裁判に発展するケースもあるので注意が必要です。ここでは実際に発生している敷金トラブルの中でも特に多い事例2つ紹介します。
名古屋市北区アパートで8年間入居してくれた借主のAさん。退去時に畳やクロスに通常損耗を超える破損、汚損があった為大家さんは借主のAさんの合意を得ようと見積りを取得して借主のAさんに確認してもらいました。
修繕費用は敷金と同程度の金額であった為「敷金は返還出来ない」とつたえたところ借主のAさんは激怒。
「敷金は何が何でも返してもらう」の一点張りでしたが賃貸借契約書に【通常の使用の範囲を超える損耗がある場合は原状回復費用を敷金より充当する」という記載をきちんとしていた旨を伝えるとようやく敷金から差し引くことを認めてくれました。
大家さんは賃貸借契約書に【どのような場合に原状回復費用が発生するのか】をきちんと明記してたため満額返金を免れました。もしも賃貸借契約書に記載がなければトラブルは更に長引きあきらめざるを得なかったかもしれません。
愛知県あま市でのマンションでの出来事。借主Bさんの退去時に部屋の状況を確認したところ損耗が著しい状態でした。借主のBさんは犬、猫を多頭飼いしていたため室内の破損、汚損、悪臭がひどくクロスや床の張替えが必要です。換気や普段の手入れも十分されていなかったため浴室、キッチン、洗面所に至るまで
カビや腐食も見られました。修繕費用は約200万。この修繕費用は借主Bさんに全額負担してもらう必要があると判断した大家さんは修繕費用不足分をBさんに追加請求しました。ところが借主のBさんは支払いを拒否。
さらに大家さんは賃貸借契約書に【どのような場合に原状回復費用が発生するか】を明記していなかったために借主Bさんから「そんな話は知らない。聞いていない。」と言われた際も納得させることが出来ませんでした。
結果的にトラブルが長引くことを嫌った大家さんが全額負担することになってしましました。
お互い嫌な気持ちになる・・・
トラブルは誰でも避けたいものですよね。
敷金トラブルを事前に避ける・解決させるには賃貸借契約書が非常に重要となります。
トラブルが長引いたり折り合いがつかない場合は裁判に発展してしまう可能性もあります。裁判は当事者間の交渉より早く話がまとまる半面、費用が掛かり大家さんと入居者の双方に負担が大きくなる為出来るなら避けたい手段です。
トラブルを回避するための対策としてここで重要な2つのポイントをご紹介します。
①ガイドラインを理解する
国土交通省や自治体では貸主と借主の分沿おうトラブルを防ぐためガイドラインを設けています。
【ガイドライン】とは法律ではないものの自主的に遵守される一般的な指針です。
②敷金に関する事項を契約書に明記する
敷金に関する詳しい決まりを賃貸借契約書に明記していないことが原因で、敷金トラブルに発展するケースも多々あります。ガイドラインを理解した上で賃貸借契約書には退去時に敷金からどのような場合に原状回復費用が引かれるのか詳しく記載しておくのが大事です。またペット可の物件の場合は敷金償却など特約を記入しておくことでトラブルに備えることをおススメします。
入居前の部屋の写真撮影も有効的と思います。
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