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名古屋エリアで退去立会い/原状回復工事なら
原状回復名古屋
株式会社ライズ総合企画

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退去立会いは絶対にした方がよい理由

退去立会いとは

退去立会いとは大家さん・管理会社(もしくは代行業者)と一緒に室内を確認し修繕費用がどの程度掛かるのか負担額をルールに沿って決定する場となります。壁や床に出来た破損、汚損などを確認し最初からあったものなのか、つけてしまったものなのかなど確認することで負担割合を決定します。

退去立会い「なし」の場合のメリットとデメリット。

退去立会いがないとすれば退去者さん側は敷金の清算についてどうするのか?大家さん、管理会社さんに確認しなければいけません。退去立会いをしないと後から身に覚えがない傷など請求されてしまいます。

退去立会いは敷金の清算トラブル防止のため行っています。もし退去立会いが無ければ後から傷や汚れがあります。と言われても借主は引っ越した後ですので確認しようがありません。

仮に敷金は退去後どんな状態であっても全額返金すのであれば退去立会いは必要ないのでしょうが、大家さんが状態によって敷金から差し引くというのでしたら、必ず退去立会いを行い金額を明示してお互い納得の上できれいに締結するのが一般的になりますので【退去立会いをしない】という選択は私達の考えからすると双方全くおススメできません。

退去立会いの内容と平均的な所要時間

退去立会いは重要な場です。

所要時間は約10分~20分程度

所要時間は部屋の広さ、キレイ度、話し合いがスムーズに進むか難航するか確認作業の量にも寄ります。

退去立会いの流れ・内容

①担当者と退去立会いの日程を調整する。

②壁や床など部屋の状態を担当者と確認する。

③部屋の確認が終わり内容に納得したら清算書(見積書)にサインします。終了。

【私達が確認する基本的なポイント】

①クロス(壁紙)の破損、汚損 ②床の破損・汚損(クッションフロア・フロアタイル・フローリング・カーペットなど)③たばこの臭い ④網戸の破損 ⑤浴室乾燥機の動作確認 ⑥WCウォシュレット動作確認 ⑦エアコンの動作確認 ⑧各換気扇の動作確認 を中心とした退去立会いを行っています。

退去立会いに適した時間帯・考え方。

部屋が空室になったタイミングが一般的ですが、契約書には退去立会いの時間帯まで指定されていません。そのため日程調整になります。一般的な時間帯として午前中~夕方になります。夕方以降になると室内の状況確認が難しくなるのと、特に退去立会い時はすでに照明を取り外した後が多いので、余計に室内が暗いことが予想されます。ですので季節にもよりますが遅くとも15時~16時には調整できるのが望ましいですね。

退去立会いでよくあるトラブル事例

実際にあった事例

・8年住んだ賃貸アパートを退去した。入居時の敷金・礼金は無しでした。先日清算の書類が届き天井と壁紙の張替えなどで30万となっていた。

・4年住んだ賃貸マンションを退去した。敷金は2ヶ月分を預けていました。管理会社と退去立会いを行った際に、壁の穴や壁紙の破れあとを指摘され、後日原状回復費用の清算書が届き総額で47万請求された。

・先日5年間住んだ賃貸マンションを退去したが修繕費と畳表替え・壁紙の張替え、ハウスクリーニング等の請求があり、入居時に支払った敷金30万のうち差引すると2万しか返金できないと言われた。特に破損、汚損はなくきれいに掃除をして退去しているので納得できない。

消費者側へのアドバイス

退去時の立会いはもめるパターンになりがちです。傷をつけた、つけてない、壊した・初めから壊れてた。

このような水掛け論にならないため、大家さんは入居前(修繕工事が終わった後)写真を撮っておき、入居者側も入居時、壁や床の状態を確認し傷などがあったら写真に納めておきましょう。そうすることで入居時にすでに傷が付いていたのかそうでないかが分かりやすくなります。

契約書には退去時にハウスクリーニング等の原状回復工事についての特約が付いてることもあります。

契約内容、特に特約についてはよく確認しましょう。原状回復の内訳を出してもらい、退去立会い時に確認した内容と合っているのか確認し、納得できない点は貸主側へ説明を求めましょう。困ったときは消費者センターにご相談下さい。

 

 

 

退去立会いでトラブルにならないための注意点

双方後味が悪くならないためにも
きちんと記録を残しましょう。

入居するときの注意点

・部屋の状況を家主(もしくは代理人)立会いで確認し、チェックリストを残したり写真を撮っておきましょう。

・契約書の内容を特約条項も含めよく確認し、納得してから契約しましょう。

退去するときの注意点

・家主(もしくは代理人)と一緒に部屋の状況を確認し、修繕費用を請求された場合は修理明細を求めましょう。

いざという時、誰に相談するべきか。

円滑に進める為には最初がが肝心です。

修繕費の負担や敷金の返還について、家主側とトラブルになった場合は国土交通省ガイドライン等を参考にして話し合い解決しましょう。

話し合いで解決できない場合は消費者センターへ相談するかそれでも解決しない場合は少額訴訟の制度での解決法があります。

※少額訴訟とは:60万円以下の金銭支払いを求める訴えについて、原則として簡易裁判所で1回の審理で即日判決を下す裁判制度です。

私たちライズ総合企画の退去立会い

私達は国土交通省・原状回復工事のガイドラインに則り公平な退去立会いを責任もって遂行します。

近年、私たちのような原状回復工事(リフォーム工事)も兼務する退去立会い業者も耳にしますが出来るだけ工事を行いたいため入居者さんの負担を増やしたり、まだ使えそうなクロス(壁紙)でも全面貼替など盛り込む業者も多いと聞きます。退去立会いというと何だかネガティブな感じですが、ここをしっかり行うことで次への効率が非常に良い募集とコストカットなどが実現できます。

当たり前ですが、私たち株式会社ライズ総合企画は最後まで責任をもって退去立会い・原状回復工事業務を遂行します。

些細なことでもご不明な点などありましたらお気軽にご連絡ください。

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